家賃滞納、明渡執行など民事執行の補助業務なら西神総業にお任せください。

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【家主・不動産会社の皆様へ】

 家賃滞納に対する具体的な対処方法

 家賃の入金確認

  家賃の支払日を予め決定している場合、その支払期日の

  翌営業日には必ず入金確認を行います。

 入金の促し

  家賃が未入金となった場合、可能なかぎり早く未入金の

  入居者に連絡を取り、家賃の入金を促します。

 ※家賃の滞納の問題に関しましては、何事に対しても早期の対応が重要となってきます。

  時間の経過と共に、問題の解決も比例して困難になることが多いので、決して放置を

  せず、細かな対応をすることが必要です。

 滞納者への連絡方法

 ※ご自分で訪問されると、滞納者から暴言をあびるなど様々な危険が伴います。

  その他にもすでに退去していたり、居留守を使われたりなどの可能性も考えられます。

  経験と知識を持つ専門家に任せて解決することが一番の近道です。

【弁護士・司法書士の皆様へ】

 目的外動産(保管した家財道具等)の処置

 保管した家財道具等は、保管期間(約1ヶ月間)が経過しても

 相手方が引き取りに来なかった場合には、法律の手続きに

 基づいて売却いたします。その家財道具等を買受けする方が

 いない場合は、代理人が買受けし処分いたします。

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