家賃滞納、明渡執行など民事執行の補助業務なら西神総業にお任せください。
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3ヶ月以上の中期滞納、6ヶ月以上の長期滞納と、滞納期間が長くなればなるほど、それに伴い
立ち退き請求は、家主からの一方的な契約解除通告です。
賃貸借契約は賃借人と賃貸人との間の信頼期間を基礎とする継続的契約関係ですから、信頼関係が
破壊されて始めて建物明渡しが請求できます。このように信頼関係が破壊されたか否かは、滞納の
回数、滞納の金額、滞納の理由、今後の支払いの可能性など総合的な視点から判断されます。
滞納の期間だけで言えば3カ月以上滞納が続けば、よほどの理由が無い限り、
信頼関係が破壊されたとして、賃貸契約を解除して明渡し請求が認められるようです。
家賃滞納を理由に契約解除したにも関わらず、入居者が出て行きません。
このような場合、当事者同士の話し合いや交渉は難しく、ご自身で対応される場合は様々な危険が
伴う可能性もあります。是非一度、西神総業にご相談ください。
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