家賃滞納、明渡執行など民事執行の補助業務なら西神総業にお任せください。

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家賃滞納で困っています。どのように対処すればいいでしょうか?

  滞納期間によってどのような対応を取るかは異なります。

 1ヶ月以内の初期滞納の場合、入居者との信頼関係の維持を前提に対応すべきです。

 家主にとって最良の解決は、滞納の解消と賃貸借契約の継続です。

 3ヶ月以上の中期滞納、6ヶ月以上の長期滞納と、滞納期間が長くなればなるほど、それに伴い

 滞納の解消と解決が難しくなります。

 ご自身での解決が難しい場合、実績とノウハウを持つ西神総業にお任せ下さい。

どれくらいの期間の家賃滞納があれば、建物明渡し(立ち退き)を請求できますか?

  立ち退き請求は、家主からの一方的な契約解除通告です。

 賃貸借契約は賃借人と賃貸人との間の信頼期間を基礎とする継続的契約関係ですから、信頼関係が

 破壊されて始めて建物明渡しが請求できます。このように信頼関係が破壊されたか否かは、滞納の

 回数、滞納の金額、滞納の理由、今後の支払いの可能性など総合的な視点から判断されます。

 滞納の期間だけで言えば3カ月以上滞納が続けば、よほどの理由が無い限り、

 信頼関係が破壊されたとして、賃貸契約を解除して明渡し請求が認められるようです。

家賃滞納を理由に契約解除したにも関わらず、入居者が出て行きません。

  このような場合、当事者同士の話し合いや交渉は難しく、ご自身で対応される場合は様々な危険が

 伴う可能性もあります。是非一度、西神総業にご相談ください。

 全体の状況を踏まえ、より良い方法をご提案いたします。

 また、状況により強制執行のご提案もさせて頂きます。

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